Q4 公正証書とは何ですか。

 公正証書とは,公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公の文書ですので,高い証明力があります。また,強制執行認諾文書付の公正証書にしておけば,同文言の対象事項については,訴訟手続を経なくても強制執行をすることができます。

 例えば,ある当事者間で合意書等を作成した場合,当然,かかる合意をした当事者は,その合意内容を守らなければなりません。しかしながら,中には「それは自分の知らないところで勝手に作られたものだ。」などと主張する人がいるものです。このようなとき,公正証書があれば,「勝手に作られた」などという主張ができなくなるわけです。 

 特に,公正証書とした方がよいものとして,遺言書が挙げられます。亡くなった後は,遺言者の意思を本人に確認することはできませんので,相続人の間で「この遺言書は偽造されたものだ」などという紛争が起こることがよくあります。このようなとき,公正証書であれば,公証人が直接遺言者の意思を確認し,本人から聴取した内容を基に作成されますので,「偽造された」などという主張は認められません。

 なお,公正証書は「公証人役場」というところへ行くと作成してもらえます(「公証人合同役場」「公証人センター」などという名称の場合もあります。)。公正証書の作成を検討の方は,まずは,お近くの公証人役場に電話し,予約の要否や手数料,持ち物等をご確認ください。

 
2020年10月01日