Q3 訴訟とは何ですか。調停手続きとは何が異なるのですか。

 訴訟とは,法律上の紛争について,裁判所が対立当事者の主体的関与のもとに事実を認定し,法を適用して,権利・法律関係の存否を判断し,その判断内容に裁判所及び当事者を拘束させる手続きです。

 調停手続きはいわば話合いであるため,相手方と折り合いがつかない場合には結論が出ません。しかし,訴訟手続では,相手方と言い分が全く異なっても,最終的には裁判所が判断し,結論が出されるという点が大きく異なります。

 また,調停手続は話合いであるため,必ずしも書面や証拠を提出する必要はありません。証拠がなくても,当方・相手方の両者が納得して合意できるのであれば,調停は成立します。しかし,訴訟手続では,自分の主張を書面にまとめ,証拠を提出しなければなりません。そもそも自分の主張が法的に認められる余地のないものである場合や,主張を裏付ける証拠がない場合には,請求は棄却されます(敗訴)。つまり,自分の言い分が認められなくなってしまいます。

 このようなことから,「調停手続は本人で行うけれども,訴訟手続は弁護士に依頼する」という方が多くなっています。訴訟遂行には専門的知識が必要ですから,これから訴訟提起しようとする場合や,逆に訴訟提起されてしまった場合には,弁護士に依頼する方が無難でしょう。

2020年10月01日