Q6 配偶者が離婚に応じてくれない場合,どのようにすれば離婚できますか。

 自分は離婚したいのに,夫(又は妻)が離婚に応じてくれない場合,家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て,その手続きの中で話合いをし,離婚を成立させるという方法があります(調停離婚。「調停」についてはQ2を参照。)。

 もっとも,調停はあくまでも話合いのため,調停手続を申し立てたとしても,相手方が離婚に応じなければ,離婚することはできません(離婚条件が合わない場合を含む。)。

 調停不成立になった場合には,家庭裁判所に対して,離婚訴訟を提起することになります(「訴訟」についてはQ3を参照。)。訴訟においては,法の定める離婚事由(民法770条第1項各号)があると裁判所が認めた場合に限り,相手方が離婚したくないと思っていたとしても,離婚することができます(裁判離婚)。

 なお,離婚の場合には,いきなり訴訟提起することはできず,先に調停申立てをしなければなりません(調停前置主義)。調停での離婚が成立しなかった場合に初めて,訴訟提起をすることができます。

2020年10月01日