Q8 財産分与について注意すべき点はありますか。
婚姻中に形成した財産は,たとえ相手方名義であったとしても,財産分与の対象になります(相続により取得した財産など一部例外あり)。もっとも,相手方がどのような財産を持っているかを知らなければ,事実上,請求できませんから,財産分与を請求しようと考えているならば,相手方の財産をできるだけ把握しておく必要があります。
また,住宅ローンなどの債務については,夫又は妻のどちらが負担するか当事者間で合意できたとしても,銀行等の了解が得られなければ債務者(又は連帯保証人)のままとなってしまいますので注意が必要です。